明るく元気な鹿野をつくる会
明るく元気な鹿野をつくる会規約
(名称)
第1条 この会は、「明るく元気な鹿野をつくる会」(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、鹿野地区住民がそれぞれ地域連帯感に基づき協力と協調を図って、心豊かな住みよい地域社会をつくるために、共通の目標を掲げ、各種団体等の組織活動の調整と施策の促進を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 本会は、本会の目的に賛同する各種団体及び鹿野地区住民をもって構成する。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)教育、文化、保健・体育、福祉、環境整備、防災安全、青少年健全育成、産業振興等の諸活動の調整、促進に関すること。
(2)地域におけるコミュニティづくりに必要な調査研究、広報及び指導、助言に関すること。
(3)その他目的達成に必要な事業。
(専門部)
第5条 本会の事業を推進するため、次の専門部を置く。
(1)企画広報部~各種情報提供、コミュニティ意識の高揚及び本会の総務に関すること。
(2)健康福祉部~地区住民の健康増進及び保健衛生活動の促進並びに地域福祉、在宅福祉サービスの促進に関すること。
(3)生活安全部~環境衛生及び環境整備、美化並びに交通安全及び防犯、防災に関すること。
(4)教育文化部~教育・文化の振興と伝統芸能の保存・育成及び青少年の健全育成に関すること。
(5)産業振興部~産業の振興及び観光開発に関すること。
2 専門部は、専門部会委員をもって構成する。専門部会委員は、各部会に属する団体から1名選出する。
3 各専門部に、部会長、副部会長を置く。また、必要な役員を置くことができる。
4 各部は、自主的に本会の目的達成に必要な活動をするものとする。
5 本会の目的達成のため特に必要と認められる場合は、その都度、別に専門部を設けることができる。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)部会長 5名
(4)事務局長 1名
(5)監事 2名
2 本会に顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長、副会長、監事は総会において選出する。ただし、副会長3名の内1名については、鹿野自治会連合会の代表者をもって充てる。
(2)部会長は、各専門部会委員のうちから選出する。
(3)顧問、事務局長は会長が委嘱する。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
(3)部会長は、本会の事業の遂行並びに当該専門部を代表し担当業務を統括する。
(4)監事は、本会の会計監査を行う。
(5)事務局長は、本会の事務及び会計を総括する。
(6)顧問は、会長の求めに応じ指導助言及び協力を行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、役員に変更のあった場合の任期は残任期間とする。
(会議)
第10条 会議は総会、役員会、専門部会とし、総会及び役員会は会長が、専門部会は当該部会長が召集しそれぞれ議長となる。
2 総会は、役員、各種団体長及び自治会連合会地区会長ならびに専門部会委員をもって構成する。
3 総会は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)で成立し、議決は出席者の過半数をもって成立する。可否同数のときは議長の決するところによる。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1)事業報告及び事業計画に関すること。
(2)決算及び予算に関すること。
(3)役員の選出に関すること。
(4)規約の改廃に関すること。
(5)その他本会の運営に関する重要事項に関すること。
5 役員会は、第6条に掲げる役員をもって構成する。
6 役員会は、次の事項を審議する。
(1)第4項に掲げる事項。
(2)本会運営の企画立案に関すること。
(3)まちづくりに関する重要な事項。
(4)その他会長が必要と認めた事項。
(事務局)
第11条 本会の事務局は、鹿野公民館内に置く。
(会計)
第12条 本会の経費は、補助金及び助成金並びに事業収入、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(その他)
第13条 本規約に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この規約は、平成18年3月31日から施行する。